定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ワクチン問題研究会と称する。
2 当法人の英語表記は、Japanese Society for Vaccine-related Complications とする。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を兵庫県宝塚市に置く。
(公告方法)
第3条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 当法人は、ワクチン及び感染症対策に関して、利権や圧力に左右されない事実と科学的見地に立脚した研究、情報収集、情報発信及び啓発に関する事業を行うとともに、ワクチン接種後症候群の診断、検査、治療方法に関する情報収集、情報交換並びに調査及び研究その他の事業を行い、被害者の相談、支援並びに症状の回復を図り、もって真の医療の確立と一般市民の真の健康福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ワクチンに関する調査及び研究
(2)ワクチン接種後の副反応及び接種後症候群の診断、検査、並びにその治療方法に関する情報交換、情報収集、調査及び研究
(3)ワクチン接種後の副反応及び接種後症候群の診断、検査、並びにその治療方法に関する研修、講演活動、研究発表会の開催、出版物の刊行及び販売
(4)ワクチン及び接種後症候群に関する情報のデータベースの構築及び管理(5)ワクチンに関する国内及び海外の研究、論文等の情報収集
(6)一般市民及び行政等に対するワクチンに関する情報発信及び啓発活動
(7)感染症対策及びワクチン接種に関する政策の提言及び啓発
(8)上記各号の事業に関し、国内及び海外の他の関連団体との連携、協働
(9)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の構成)
第6条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(「以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 医師、研究者又はこれに準ずる者で、当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める手続により申込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、当法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款、その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることができない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の総額並びにその支給の基準
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額に係る定め
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡
(10)前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(種類及び開催)
第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、業務執行理事がこれを招集する。
2 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
3 社員総会に出席しない正会員が書面によって又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(招集請求)
第17条 議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、業務執行理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(書面議決等)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は法人法所定の電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は、出席したものとみなす。
(決議及び報告の省略)
第21条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役 員
(役員の設置)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。また2名以内を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第24条 当法人の理事及び監事は、社員総会の決議によって当法人の正会員の中から選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 理事(清算人を含む。以下同じ。)について、理事のいずれか1名とその配偶者は又は三親等以内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
4 監事は当法人又は当法人の子法人の理事又は使用人を兼ねることができな
い。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人の職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行統括する。業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第31条 当法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
(設置)
第32条 当法人は理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第34条 通常理事会は、毎年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって
招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間
以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から、法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名する。
(理事会規則)
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の分配の制限)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第46条 当法人は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人、若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。
令和5年6月12日